人生100年時代という言葉が使われるようになって、
誰もが長生きの今の時代。
いつまでも健康で長生きできればこんなハッピーなことはありませんが、
「自分が介護状態になったらどうしよう、、、」
そんな心配を抱いている方も多いのではないでしょうか?
介護への備え「介護保険」気になりますね。
今回はその内容を見ていきましょう。
介護保険とは
市町村が行っている介護認定(公的介護認定)で所定の介護度合いを超えた時や、
生命保険会社が定める所定の介護状態になった時に、
介護一時金や介護年金の給付を受けることのできる保険です。
公的介護認定
公的介護認定とは市町村が行っている介護認定の事で、
認定には要支援1~2、要介護1~5があり、数字が大きい程介護度合いが高い。
所定の介護状態
生命保険会社各社が定めている所定の介護状態は、
各社違いはあるがだいたいこんな感じ。
支払いの基準となる公的介護保険
多くの生命保険会社が支払い要件に公的介護認定を採用している
どのような基準で認定されているのか確認してみましょう。
介護状態の目安
要介護状態区分等 (介護度) |
要介護の状態(例) |
自立 | 歩くことや起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ、手段的日常生活(※2)を行う能力がある状態 |
要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、予防給付(※4)を要する状態 |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活活動(※3)を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付(※4)を要する状態 |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作(※3)を行う能力がさらに低下し部分的介護が必要で、予防給付(※4)の理解が困難な状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作(※2)についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2に比べ日常生活動作(※2)および手段的日常生活動作(※3)の両方が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3に加え、さらに動作能力(※1)が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難な状態 |
要介護5 | 介護4の状態よりさらに動作能力(※1)が低下し、介護なしには日常生活をおこなうことがほぼ不可能な状態 |
※1)動作能力とは…「寝返り・起き上がり・座る・立つ・歩く」などの動作を行う能力。
※2)日常生活動作とは…日常生活を送るために最低限必要な動作で、「食事・更衣・排泄・入浴」などの動作のことです。
※3)手段的日常生活動作とは…日常生活動作より複雑な動作で「掃除・料理・洗濯・薬を飲む・電話の利用・金銭の管理」などの動作のことです。
※4)予防給付とは…現在の状態の悪化を防止し、要介護状態となることを予防したり、改善を見込んだ支援。
一緒に食事の準備をしたり、掃除をしたりして、予防や改善を目指すものです。
介護認定の誤解
車いす生活でも要介護認定(要介護1以上)されない場合がある
公的介護保険の介護認定は本人の状態だけが認定基準であるように思われているが、実際は介護の手間がどれくらいかかっているかを視点に審査されている。
全てにおいて自立した生活を送っている方は要介護認定されない可能性が高い。
認定の審査の視点としては、
介護の手間がどれくらいかかっているかを視点に審査されている。
なので、車いす生活だとしても自立した生活を本人が送っているならば、
介護度が低くでる可能性や要介護認定されない場合がある。
あくまでも本人の状態では決まっていない。
このあたりが誤解されがちなところである。
受けるサービス
ちなみに介護認定されて受けられるサービスは、
介護度に応じて自己負担が1~3割で受けられる介護サービスの上限額が変わってくるというものである。
要介護状態区分等 (介護度) |
利用限度額 | 自己負担額 (1割の場合) |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |