目次
入ってくるお金を計算しよう
これまでのお話で出ていくお金の多さにだいぶ憂鬱になってきましたね。でも安心してください。それを支える入ってくるお金もあります。今回はその計算方法を見ていきましょう。
さて、入ってくるお金にはどのようなものがあったでしょう?
2.公的保険(遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算)
3.その他(死亡退職金・弔慰金)
上記3つでしたね。今回はそのお話です。前回までのお話のおさらいが必要な方は下記リンクから読み返してくださいね。
これまでのお話
入ってくるお金ってどんなもの?
いろいろややこしい計算がありそうね
それでは計算していきましょう
自分で用意するもの(今後の収入・預貯金など)
さてまずは、自分で用意するもの。これまで蓄えてきた預貯金などとこれからの収入の見込み・自身の老齢基礎年金を計算していきます。
女性の平均寿命は87歳。男性の平均寿命は81歳。
(※)20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めたと仮定。
公的保険(遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算)
公的保険の計算は少々ややこしいですが、大事なことなのでご自身の状況と照らし合わせて頑張って計算してみましょう。
このもしもの時に受け取ることのできる公的年金の存在を意外と知らないという方も多いのです。どうしても計算が難しいという方はこういう制度があるんだなということだけでも覚えてください。
この制度の存在を分かっているか分かっていないかでもしもの時に必要なお金の額は大きく変わってきます。
夫がサラリーマン(会社員・公務員)の家庭は子どもが18歳になるまで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。国民年金加入者は、遺族基礎年金のみです。
遺族基礎年金
対象者は、亡くなった方によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子です。
子とは次の条件のです。
18歳になる年度の末日(3月31日)を経過していない者
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者
平成26年3月まで対象者の(1)は「子のある妻」でした。法律が変わり、平成26年4月から遺族基礎年金は夫にも支給される制度になりました。共働きが多い現代社会に合わせての変更ですね。
支給要件など遺族基礎年金について詳しい内容を知りたい方は下記リンクをご覧ください。
日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
遺族厚生年金
対象者は、亡くなった方によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳になる年度の末日(3月31日)を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(18歳になる年度の末日(3月31日)を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
今回の計算の場合は夫へ送られてきたねんきん定期便を計算します。
参考:50歳未満の人に届くねんきん定期便
遺族厚生年金=(い)老齢厚生年金×0.75
加入300月未満の場合は (い)老齢厚生年金×0.75×300÷(あ)払込月数
中高齢寡婦加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(18歳になる年度の末日(3月31日)を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)がいない妻
・40歳になった当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
支給要件など遺族厚生年金・中高齢寡婦加算について詳しい内容を知りたい方は下記リンクをご覧ください。
日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
その他(死亡退職金・弔慰金)
勤めている会社の福利厚生について調べてみましょう。
例えば妻から勤め人のご主人に聞いてみてもほとんどのご主人が「わからない」と返答されると思います。
会社によっても制度は違うので一度確認してみることをお勧めします。
入ってくるお金を計算しよう
これまで出てきたA:自分で用意する・B:公的保険・C:その他を足して、もしもの時に入ってくるお金を計算してみましょう。