こんにちは!ほけん道場講師のリョウです。
保険の申込をしたけど、やっぱり断りたい。
そんな状況になっていませんか?
そんな時はクーリングオフ制度を活用しましょう。
目次
保険の申込を撤回したい!クーリングオフだ!
保険は申込をした後でも、クーリングオフ制度を使って、その申込を撤回することができます。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度とは、定められた期間内に消費者が違約金の支払いなどの条件を受けることなく無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度のことです。
保険の申し込みを撤回することができる
どうしよう!?やっぱりイヤだ!
保険会社の指定する医師の診査を受ける前で、申し込みをした日から8日以内であれば申し込みを撤回することができるよ。これをクーリングオフ制度というんだよ。
なんか違うは、どうしても湧いてくる感情です。
人は過去を振り返ると、後悔の感情の方が大きくなるからです。
保険ショップやFPさんなどに相談して、その場では、なんとなく良いかなと思って、加入の申込をしても、
家に帰って、少し冷静になってみると、
「あれ?なんか違う感じがする」
そんな風に思うのはごくごく自然なことです。
例えば、洋服を買いに行って、試着して、お店ではとても気に入ったけど、家に帰って、改めて見てみると、「違う色が良かったかな~」「悩んだけどコッチじゃなくて、アッチだったかな~」と思う事も多いはずです。
洋服の返品は、商品とレシートをお店に持っていけばできます。
それよりは、手間がかかりますが、クーリングオフ制度を使えば、保険の申込は撤回することができます。
では、その撤回方法を見ていきましょう。
撤回の方法
手続きは以下の内容を記載して、保険会社の本社か支社へ書面を郵送することによって行います。
- 「私は契約の申込撤回を行います。」などの意思表示
- 契約者の氏名
- 契約者の住所
- 申込書に使用した印鑑で押印
- 申込番号
保険ショップなどの代理店で契約の申し込みをしたとしても書面は保険会社へ郵送してください。
撤回できる期間
クーリングオフの内容が記載された書面を交付された日か、申し込みをした日のどちらか遅い日から起算して8日以内。クーリング・オフの申出日は、郵便局の消印をもって判定されます。
撤回することができない場合もある
- 契約をするにあたり、医師の診査を受けた場合
- 債務履行の担保を目的とした契約である場合
- 契約内容変更の申し込み(特約の中途付加など)
- 事業または営業のために契約の申し込みをした場合
- 保険期間が1年以下である契約
- 法人や社団による契約
書面を書くその前に
保険契約が成立するまでに申し込みをして、数日から数週間かかる場合もあります。
書面によるクーリングオフを行う前に手続きを行った保険会社の担当者や代理店の担当者に確認してみましょう。
成立前であれば口頭による意思表示で申し込みが取り消せる場合もあります。
ただし、担当者はもちらん取り消しを食い止めようとするでしょうし、後に言った言わなかったのトラブルになるリスクもあります。
保険の申込から契約成立までの工程
申込んだだけでは保険に加入できないんです!契約成立まで
クーリングオフは最終手段
保険の申し込みは慎重に
クーリングオフ制度は消費者を守る味方ではありますが、
それがあるからといって「気に入らなければクーリングオフすればいいや」といった軽い気持ちで保険に申し込んではいけません。
書面を書くという労力もそうですし、担当者も必死で引き留めにかかります。
予想以上の労力を使うことになるのでクーリングオフがあるからといって気軽に保険に申し込んではいけません。