保険の加入契約を前に「被保険者」ってなんだよと、疑問に思っていませんか?
あと「被保険者」の権利も知りたいなーと考えていませんか?
この記事では下記の内容を解説します。
- 被保険者の意味
- 被保険者の権利
目次
被保険者とは?
被保険者とは保険の対象となる人の事をいいます。
簡単にいうと
この人が亡くなったり、ケガや病気で入院するなどすると保険金が出る。
その対象となる人のこと。
被保険者と契約者
必ず同一ではない
一般的に保険契約は被保険者と契約者が一緒という場合が多いですが、
原則、別人ではダメということはありません。
例えば契約者が夫で被保険者や妻、契約者が会社で被保険者が社長という場合もあります。
ただし、法人契約を除き契約者からみて下記の範囲以外の人を被保険者に設定するのは難しいです。
余程の事情がない限りほとんどの生命保険会社で認められる可能性は低いです。
- 戸籍上の配偶者
- 1親等の親族(親・子)
- 2親等の親族(祖父母・兄弟・姉妹・孫)
契約者についてはこちら
被保険者の変更
被保険者の変更はできない
保険加入の際に必ず決めなければいけない名義があります。
それは、「契約者」・「被保険者」・「受取人」・「保険者」の四者です。
「契約者」と「受取人」は後から変更することが可能ですが、
「被保険者」と「保険者」は変更することができません。
被保険者が変更できない理由
被保険者は保険の対象となる人物です。
保障内容とその人物の年齢や健康状態などをもとに保険料や条件が決定されます。
その人物が変わるということは、
そもそものその条件が成り立たなくなるということなので、
その保険契約そのものが存在できないということです。
被保険者の同意が必要なこと
保険は契約者のものだが被保険者の同意が必要
保険の契約において、被保険者の同意が必要な主なものにこんなものがあります。
- 保険への加入
- 契約者の変更
- 保険金受取人の変更
保険への加入
契約者以外の人を被保険者とする保険に加入する場合には、被保険者の同意が必要です。
被保険者の同意がないと、生命保険契約は無効になります。
その理由としてはこんなことがあります。
- 他人の生死を賭博の対象にすることが可能になってしまう。
- 知らない間に勝手に保険の対象にすることは人格権の侵害になる。
- 保険金目当ての殺人を誘発する危険がある。
契約者の変更
契約者は手続きをすれば、契約上のすべての権利や義務を第三者へ変更することができます。
ただし、この場合にも被保険者の同意が必要です。
保険金受取人の変更
保険金受取人とは、生命保険の死亡保険金、医療保険の給付金、個人年金保険の年金などを受け取る人のことを言います。
契約者は保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。
ただし、保険金の支払事由が起こった後には変更できませんし、この場合にも被保険者の同意が必要です。
被保険者の解除請求権
被保険者から保険契約の解除を請求できる
保険契約は契約者のものなので、通常その権利について被保険者からあれこれ言うことはできませんが、
極端に信頼関係が崩れるようなことが起こった場合に被保険者は解除を請求できるとあります。(保険法 第58条)
- 契約者が保険金目当てに被保険者を殺そうとした場合など
- 被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損なって、保険を続けることが難しくなるような重大な事由がある場合
- 契約者と被保険者が親族関係を終了(離婚など)で同意の基礎となる事情が大きく変わった場合
被保険者から契約者へ請求
解除の請求は保険会社へ行うのではなく、
被保険者から契約者へ直接行います。
被保険者と契約者の信頼関係がどういう状況なのか保険会社が正確に把握することはできませんし、もちろん判断することもできません。
当事者間で争うといと少し仰々しいですが、話し合うことが相当とされています。
契約者が請求を拒否したら
契約者が解除の請求に応じなかった場合は、被保険者は契約者に対して訴訟を起こす必要があります。