公的医療保険のサービス「傷病手当金」や「高額療養費制度」を
もし、自分が使う場合、どんな影響があるか?
長らく働けなくなった時の支給額がいくらか?とか
1カ月の医療費の上限はいくらになるか?とか
その計算に必要になる「標準報酬月額」。
この標準報酬月額はどのように計算されて決定されるのでしょうか?
今回はそんなことを勉強していきましょう。
標準報酬月額とは?
健康保険や厚生年金保険などの保険料を決める計算のもとになる月の給与を50等級に区分したもの。
標準報酬月額の決め方
その年の4月・5月・6月の給与の平均をもとに計算する。
例えばこんな感じ
- 4月:283,200円
- 5月:281,000円
- 6月:289,000円
(283,200+281,000+289,000)÷3=284,400円
その報酬月額を参考にある保険料額表と照らし合わせて標準報酬月額を確認します。
例にある、報酬月額が284,400円であれば、
標準報酬月額は280,000円となります。
参考にある表は東京都とありますが、
47都道府県の標準報酬月額の区分は同じです。
各都道府県によって保険料の料率が変わってくるので、
保険料を知りたい場合には各都道府県の表を参考にしてください。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)| 各都道府県保険料額表
計算の対象となる報酬
基本給、残業手当、通勤手当、家族手当、賞与(年4回以上)など。
現金でないとしても、通勤定期券、食券、社宅など現物支給が対象となるものもある。
賞与は年3回以下であれば、標準報酬月額の計算の対象外となります。
また、出張旅費、交際費なども対象外となります。
使用される期間
その年の9月から翌年の8月まで使用されます。
ただし、その期間中であっても収入が大きく変わり標準報酬月額が2等級以上の差が生じると改定されます。
標準報酬月額で決まるもの
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 傷病手当金
- 高額療養費制度の上限額
①~③の保険料については以下のサイトをご覧ください。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)| 各都道府県保険料額表
④⑤について詳しくはこちら
特に医療保険を検討する際には大事な要素になってきます。
老齢厚生年金と遺族厚生年金
自分の老後にもらえる老齢厚生年金と万が一の際に家族がもらえる遺族厚生年金も
標準報酬月額が大きく関わってきます。
加入期間中の全ての標準報酬月額を平均した平均標準報酬月額を
計算するために必要になります。
が、この平均標準報酬月額は年金事務所に問い合わせるなどしないと分かりません。
老齢厚生年金と遺族厚生年金については
ねんきん定期便を参考に調べましょう。
参考:50歳未満の人に届くねんきん定期便
老齢厚生年金=(い)
現時点までに支払った保険料をもとに計算された年金額が載っています。
加入歴が短い人ほど額は小さいですが、保険料を支払うにつれて年金額も増えていきます。
遺族厚生年金=(い)老齢厚生年金×0.75
加入300月未満の場合は (い)老齢厚生年金×0.75×300÷(あ)払込月数
まとめ
医療保険を検討する上で「傷病手当金」と「高額療養費制度」はとても重要なものです。
一度、標準報酬月額を計算してみて、自分にとってどんな影響があるのか確認してみてください。