もし病気やケガで長い期間働けなくなったらどうしよう?
そんなことをふと思う事ありますよね。
そんなことが心配だから「医療保険」に入る。
そんな選択をする人も多いと思います。
でもちょっと待って、「傷病手当金」という制度を知っていますか?
サラリーマンや公務員などお勤めをされている方の強い味方です。
長期間働けなくなった時、どんな風に助けてくれるのか見てみましょう。
目次
傷病手当金とは?
サラリーマンや公務員など健康保険加入者が病気やケガで働けなくなり、
給料がもらえなかった時に原則として1年6カ月、給与(標準報酬月額)の2/3が
健康保険から支給される制度です。
国民健康保険では使えない
傷病手当金の対象はサラリーマンや公務員で
自営業者などの国民健康保険に加入している方は対象外とります。
国民健康保険
自営業者の人や無職の人とその家族が加入
協会けんぽ(全国健康保険協会)
中小企業のサラリーマンとその家族が加入
組合健保
大企業のサラリーマンとその家族が加入
共済組合
公務員や私立学校の職員とその家族が加入
支給の条件
傷病手当金の支給条件は以下の4つになります。
- 業務外の病気やケガでの休業である
- 仕事に就くことができない状態である
- 4日以上連続で仕事を休んでいる
- 給与の支払いがないこと
または、傷病手当金より少ないこと
業務外の病気やケガでの休業である
仕事上の病気やケガではないことが1つ目の条件です。
日常生活の中で病気になってしまったり、ケガをしてしまった場合が対象です。
通勤時や業務上の病気やケガであれば労災保険などの給付対象となります。
仕事に就くことができない状態である
仕事に就くことができない客観的な判定が必要です。
医師の診断を基に仕事の内容を考慮して判断されます。
当たり前の話ですが自己判断の休業では支給されません。
4日以上連続で仕事を休んでいる
3日以上連続して仕事を休み、4日目以降の仕事に就けなかった日を対象に支給されます。
3日間の待機期間には土・日・祝日などの公休日も含みます。
給与の支払いがないこと または、傷病手当金より少ないこと
仕事を休んでいる間でも給与が支払われている場合は傷病手当金は支給されません。
支給されている場合でも傷病手当金より、その額が少ない場合には差額が支給されます。
支給される期間
支給を開始した日から最長1年6カ月です。
途中仕事に復帰をし、再び同じ病気やケガで仕事に就けなくなった場合には
この復帰期間も1年6カ月に合わせて計算されます。
同じ病気やケガで
休業期間+途中復帰期間+休業期間=1年6カ月
を超えた場合にはそれ以降の傷病手当金は支給されません。
「組合健保」では1年6カ月を超えて支給される場合もあります。
「協会けんぽ」には1年6カ月を超える延長制度はありません。
「共済組合」は週休日(土曜・日曜日)は支給されません。
支給される傷病手当金の額
1日あたりの金額
サラリーマン(協会けんぽ)の場合
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3
公務員(共済組合)の場合
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/22×2/3
支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合は計算方法が異なります。
「組合健保」では保険者によっては上記より多く支給しているケースもあります。
詳しくは各保険者へお問い合わせください。
まとめ
ケガや病気になった時の制度として、この傷病手当金や高額療養費制度がある。
しかし、意外にも知らないという人が多く、ビックリする。
この制度を知っていると知っていなとでは保険への入り方は変わってくる。
使える制度はおおいに活用して、保険へのコストは減らす方が得策と思います。