保険金が支払われない!そんなことがあるの?
保険金は残された遺族にとって大切なお金です。そんなことがあっては大変。
しかし、これがあるんです。それは法律や約款に明記されています。それではそれぞれ見ていきましょう。
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法律や約款に明記されている
法律に明記されている部分は普通に生活していればあまり関係ない内容だと思います。
被保険者を殺した人には支払われないという当たり前の話だったり、戦争時の話が書かれています。
法律にはその際には保険会社は支払われなくて良いと書かれています。
保険法第51条(保険者の免責)
死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第3号に掲げる場合には、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。
- 被保険者が自殺したとき。
- 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く)。
- 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く)。
- 戦争その他変乱によって被保険者が死亡したとき。
約款に明記されている部分
法律では上記のようになっていますが、保険会社と交す契約の中ではそれぞれの会社での取り決めもあるので約款などをしっかり読んで注意しましょう。
- 被保険者が自殺したとき。⇒被保険者が、契約日または復活日から1~3年以内(保険会社によって違う)に自殺したときには支払われません。
- 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。⇒支払われません。
- 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。⇒受取人が複数人いる場合は、他の受取人は残額を保険会社へ請求できます。
- 戦争その他変乱によって被保険者が死亡したとき。⇒死亡した被保険者の数によっては、死亡保険金の全額を支払うまたはその一部を削減して支払う事があります。
法律違反行為で事故を起こして亡くなった場合
飲酒運転や無免許運転で事故を起こした場合にはどうなるのでしょうか?
そういった法律に違反する行為で事故を起こし亡くなってしまった場合は、災害保険金の免責事由(支払われない理由)になります。
災害保険金とは
不慮の事故または所定の感染症により被保険者が死亡または所定の高度障害のときに、死亡保険金に上乗せされて支払われる保険金のこと。定期保険や終身保険に災害割増特約として付加できるものや、はじめからセットになっているものがある。例えば、終身保険の死亡保険金で2000万円、災害割増特約で2000万円の特約を付けた保険に加入したとします。
飲酒運転により自ら起こしてしまった事故で死亡した場合は、
終身保険からの2000万円は支払われますが、災害保険金の2000万円は支払われません。
自然災害により亡くなった場合
地震、噴火または津波などによる自然災害で亡くなってしまった場合も災害保険金の免責事由にあたります。定期保険や終身保険などの死亡保険金は支払われます。
被害の規模が大きすぎて、あらかじめ危険度を計算することが困難なことがその理由です。
しかし、近年起こった東日本大震災や熊本地震の際には全額支払われています。
自然災害による死亡は免責となっていますが、死亡した被保険者の数や被害額などの状況に応じて保険金の全額支払い、または一部を削減して支払うとなっています。
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