こんにちは!ほけん道場講師のリョウです。
今回は“保険金の請求方法”について勉強していきたいと思います。
一般的に生命保険は契約者と被保険者が同一人物の場合が多く、
万が一、亡くなってしまった場合の保険金の請求は、受取人が行います。
しかし、生前に受取人とその事を話し合っておらず、請求に戸惑ってしまったという話もよく耳にします。
そうならないように請求方法についても、しっかり勉強して、受取人にもその事をちゃんと伝えておきましょう。
ほけん道場門下生のにゅーもんも、その事に気づいたようです。
で、先生。お花には、どんなことに注意して、保険金請求について伝えておけばいいですか?
この事を伝えておけば、十分だと思うよ。
まとめるとこんな感じ↓
- 保障内容
- 生命保険会社
- 連絡先(サービスセンター・担当者)
- 保険証券の保管場所
万が一の時、残された家族の為にスムーズに使われないのは本末転倒だからね。
死んだ時の事を話しするなんて、あまり、気持ちの良いものではないけど、受取人にも生命保険の事を知っていてもらうのは、大事なことだよ。
それでは、具体的な請求方法を見ていきましょう。
おっと、その前に、
契約者、被保険者、受取人と保険に関する登場人物が良く分からないという人は、この記事を読んでください。
保険金の請求方法
死亡保険金受取事由発生
生命保険会社に連絡を入れる。
各保険会社のサービスセンターまたは担当者へ連絡をし問い合わせる。
以下の内容などの確認があるので用意しておく。
【確認事項の例】
- 証券番号
- 亡くなった方の(被保険者)の氏名・生年月日
- 亡くなった日
- 亡くなった原因(病気・事故など)
- 亡くなる前の入院・手術の有無
- その他
生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてくる。
診断書・戸籍謄(抄)本などの請求に必要な書類を取り寄せる費用は請求者の負担になる。
【必要書類の例】
- 保険証券
- 請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍謄(抄)本
- 死亡証明書または死亡診断書
- その他
案内に従って生命保険会社へ必要書類を送付
生命保険会社による書類の確認
保険会社による書類の確認と支払い出来るかどうかの判断作業が行われます。
各保険会社によって違いますが、ほとんどの保険会社では書類に不備がなければ書類が到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金を支払うとしています。
支払いに対して問題が発生し、確認が必要な場合には45日以内などの規定もあります。
保険金が支払われない例
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