働くことができなくなった時のリスクへの対策はできていますか?
死亡保障でも医療保障でもカバーできないリスクです。
長期間働けなくなった場合に給付金の支払いを受けることができる保険があります。
それは「就業不能保険」です。
その内容について見ていきましょう。
就業不能保険とは
長期間にわたり働くことができなくなった場合の収入を補填してくれる保険です。
支払われる条件
就業不能保険から給付金が支払われる条件は、
保険会社によって多少違いはあるりますが、おおまかにいうとこのような感じ。
- 就業不能状態にある
- 60~180日就業不能状態が続いている
就業不能状態とは
- 病気やケガの治療を目的として入院している。
- 病気やケガにより医師の指示により自宅などで在宅療養している。
在宅療養
病気やケガの治療のため医師の指示のもと、
簡単な炊事や衣類の洗濯などや必要最小限の外出(通院など)を
除いて、自宅などで治療に専念する状態。
免責期間
上記の就業不能状態になったら即支払われるという訳ではなく、
60~180日間その状態が継続した場合に支払われる。
支払われる期間
保険期間が満了するまでか被保険者が死亡するまで。
就業不能状態が回復することで支払いが終了する商品もある。
その中には支払われる期間が設定されている場合もある。
例えば支払い期間が2年の保険商品であれば
6カ月で回復しても2年分の給付金が支払われる。
うつ病への対応
就業不能状態になる病気で多いものの一つにうつ病があります。
ストレスが多い現代では気になっている方も多いでしょう。
このうつ病に関しては、保険会社によって
支払われる商品と支払われない商品があります。
また支払われたとしても条件が厳しくなっています。
うつ病による入院が60日間をこえる場合などが対象で
在宅療養では支払われないようです。
就業不能保険と収入保障保険の違い
この名前のよく似た二つの保険違いはこういったものです。
就業不能保険は、生きるための保険で、
収入保障保険は亡くなった時に残された家族を守るための保険と覚えると良いでしょう。
傷病手当金の存在も忘れずに
企業に勤めているサラリーマンや公務員の方であれば、
病気やケガで4日以上継続して働くことができない状態で休んだ場合には
「傷病手当金」が支給されます。
給付される額は、支給開始日以前の継続した12カ月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3です。
支給される期間は最長1年6カ月です。
それでは不足すると思われる人は加入を検討しましょう。
この傷病手当金が支払われている間の給付金を半分に抑えて、
保険料が安くなる保険商品もあります。
医療保険よりもおススメ
病気やケガの備えとして医療保険よりも就業不能保険をおススメします。
医療保険をおススメしない理由の詳しくはこちら
医療保険は基本的に入院・手術に対応しています。
特約を付けた場合には通院のサポートをしてくれる商品もあります。
しかし、治療費に関しては公的医療保険を活用すれば負担は大きくありません。
そこにコストを掛けて保障を得るよりも
入院や手術のリスクは貯蓄などで賄って、
長期に働けなくなった場合のリスクにコストを
かける方が合理的です。
保険が必要か合理的に考える方法はこちら