こんにちは!ほけん道場講師のリョウです。
保険に関する用語っていろいろあって難しいですよね。
今回は、受取人について解説します。
あと、受取人がどんな範囲で指定できるのか疑問に思っていませんか?
彼女や彼氏は受取人になれるのかな?なんてこと
合わせて説明した記事になっています。
目次
受取人とは?
受取人とは、生命保険の死亡保険金、医療保険の給付金、個人年金保険の年金などを受け取る人のことを言います。
- 生命保険→死亡保険金、高度障害保険金など
- 医療保険→入院給付金、手術給付金など
- 個人年金→年金など
彼女・彼氏は受取人になれるの?
彼女・彼氏は基本的には受取人には指定できません。
ただし、同棲期間が長く生計も同一であると客観的に証明できれば指定できる場合もあります。
受取人に指定できる人はどんな人なんでしょうか?
受取人に指定できる人はどんな人
受取人に指定できる人は保険会社で規定されています。
赤の他人を指定して起こりうる不正やトラブルを防止するためです。
指定できる範囲が曖昧であれば、誰でも指定できることになります。
例えば、不倫関係にある愛人を受取人に指定できたとしたら、
どう考えてもトラブルの臭いしかしないですよね。
全ての保険会社で同じ規定ということではなく各社それぞれ変わってきますが、基本的には以下の通りです。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の1親等の親族(親・子)
- 被保険者の2親等の親族(祖父母・兄弟・姉妹・孫)
3親等以内を指定できる保険会社もある
保険会社によっては3親等以内(伯父・伯母・甥・姪)まで指定できるところもあります。
内縁・婚約者・同性パートナーも指定できる場合もある
内縁関係のパートナーを指定できる場合もありますし、近年では同性パートナーを指定できる保険会社もあります。
ただし条件や手続きや確認事項(内縁関係や同棲してからの期間の確認)など受取人の指定については保険会社によって様々。
数年一緒に暮らしていて生計も一つである証明が必要だったりします。
2人に実の子どもがいて、認知している場合には必要がなかったりもします。
詳しくは、各保険会社へ問い合わせてください。
複数人指定できる
受取人は必ず1人にしないといけないという事はありません。
もちろん1人でも構いませんが、
お子さんが二人いてその二人を受取人として指定できますし、
「長男60%・次男40%」と受け取りの割合も指定できます。
いつでも変更可能
契約者はいつでも受取人を変更することができます。
その際、受取人の承諾は必要ありませんが、被保険者の承諾は必要になります。
死亡保険金を受け取るまで
では、実際に死亡保険金を受け取るとなった時にどんな手順で、どんな手続きが必要なんでしょうか?
受取人の行うべき手順は、大きくいうと2つです。
- 生命保険会社に連絡を入れる
- 案内に従って必要書類を送付する
死亡保険金を受け取る事由が発生した場合、生命保険会社へ連絡を入れます。そうすると、必要書類の案内と請求書が送られてくるので、案内に従って送り返します。その書類を生命保険会社が確認をして、書類の不備や問題がなければ死亡保険金を受け取れるという流れになっています。
死亡保険金受取事由発生
生命保険会社に連絡を入れる。
各保険会社のサービスセンターまたは担当者へ連絡をし問い合わせる。
以下の内容などの確認があるので用意しておく。
【確認事項の例】
- 証券番号
- 亡くなった方の(被保険者)の氏名・生年月日
- 亡くなった日
- 亡くなった原因(病気・事故など)
- 亡くなる前の入院・手術の有無
- その他
生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてくる。
診断書・戸籍謄(抄)本などの請求に必要な書類を取り寄せる費用は請求者の負担になる。
【必要書類の例】
- 保険証券
- 請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍謄(抄)本
- 死亡証明書または死亡診断書
- その他
案内に従って生命保険会社へ必要書類を送付
生命保険会社による書類の確認
保険会社による書類の確認と支払い出来るかどうかの判断作業が行われます。
各保険会社によって違いますが、ほとんどの保険会社では書類に不備がなければ書類が到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金を支払うとしています。
支払いに対して問題が発生し、確認が必要な場合には45日以内などの規定もあります。
保険金が支払われない例
死亡保険金を受け取る
まとめ
受取人とは生命保険会社との保険契約の中で支払われるお金を受け取る人の事です。
その受取人に指定できる範囲は各社多少の違いはありますが、基本的には以下の通りです。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の1親等の親族(親・子)
- 被保険者の2親等の親族(祖父母・兄弟・姉妹・孫)
お金の話は、トラブルがつきものです。
そのトラブルの原因になりそうなことを生命保険会社は簡単には認めません。
彼女や彼氏を受取人にしたいと思ったら
結婚してください。
そうすれば、堂々と指定することができます。
彼女や彼氏を受取人にしたいと、その愛情の深さは理解できますが、それ程の愛情の深さがあるのであれば、生命保険の受取人に指定する前にやるべきことがあるはずです。
まずは、結婚してください。