告知義務違反
生命保険に加入する時には告知義務があります。この告知義務に違反した場合は保険金が支払われないことになります。では告知義務とは何なのか、どのような場合が告知義務違反になるのかをみていきましょう。
告知義務について
告知義務
保険契約をする時には、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など保険会社から求められる告知事項について、事実をありのままに正確にもれなく告知しなければならない。
告知義務者
保険契約者および被保険者。
告知の方法
告知書による書面での告知や、生命保険面接士と面談しながら告知書への記入、また保険会社の指定した医師による診査などがあります。
告知義務違反になる場合
告知義務者が告知すべき項目について故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、正しく告知しなかったりした場合は、告知義務違反として保険会社に保険契約を解除されることがあります。
簡単にいうと
知っているのに知らないふりをしウソをついたり、少し注意をすれば気づけた事を見逃して告知しなかったら、保険会社がアナタを守ることはない。だってウソついたじゃん。ということ。
告知項目例
最近3カ月以内の健康状態
最近3カ月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。
過去5年以内の健康状態
過去5年以内に、病気やケガまたは検査で、継続して7日以上の入院、または手術を受けたことがありますか。医師による7日以上の診察・検査・治療・7日分以上の薬の処方を受けたことがありますか。
過去2年の健康診断
過去2年以内に健康診断を受けて異常(要再検査・要精密検査・要治療)を指摘されたことがありますか。
ガンについて
現在および今までに、ガンにかかったことがありますか?
身体の障害について
現在、視力・聴力・言語・そしゃく機能に障害がありますか。または、手・足・指・関節・背骨についての欠損・変形または機能の障害がありますか。
妊娠・分娩について
過去5年以内に、妊娠・分娩に伴う異常で、入院したり手術を受けたことがありますか。(帝王切開含む)
現在妊娠していますか。
契約解除されない場合
時効
保険契約が責任開始日からその日を含めて2年を超えて有効に継続し、責任開始日からその日を含めて2年以内に保険金・給付金の受取事由が発生しなかった時や、保険会社が解除の原因を知った時から1ヵ月以上経過した時。
不告知教唆
告知をする時に生命保険募集人(営業職員や保険代理店の担当者)が正しく告知するのを邪魔したり、事実でないことを告知するように勧めたりしたとき。
因果関係がない
告知義務違反にあたる部分とは関係のない病気やケガであることを受取人が証明できた時。
告知項目ではないけれど
刺青について
告知項目に含まれてはいないが、保険会社によっては刺青に関して厳しい対応をとっている。場合によっては加入できないこともあるし、加入できたとしても後々知ることとなり、解除や保険金の支払いができない場合もある。
生命保険募集人の報告義務
生命保険募集人には告知受領権はなく、生命保険募集人に口頭で話をしても告知したことにはならない。しかし、生命保険募集人には聞いたこと見たことをありのまま報告する義務がある。もしTシャツの袖口から見えてしまったのなら報告しなくてはならない。