死亡保険は残された家族のためだけのものではありません。
高度障害状態になった時や余命が6カ月以内と判断されたときにも保険金が受け取ることができます。
その余命6カ月以内と判断された時に支払われるための特約をリビング・ニーズ特約と言います。
リビング・ニーズ特約について説明した記事になっています。
この記事では下記の内容を解説します。
- リビング・ニーズ特約の特徴
- リビング・ニーズ特約と税金
- リビング・ニーズ特約の注意点
リビング・ニーズ特約とは?
被保険者の余命が6カ月以内であると判断された場合、本来は亡くなった時に受け取る死亡保険金を生前に、その全部または一部をこの特約による保険金として受け取れるものです。
余命宣告を受けたとしたら、とても大きなショックですよね。
このリビング・ニーズ特約で受け取れる保険金(以下:生前給付金)は、そのショックを和らげるととも残された期間を充実した有意義なものにすることを目的としています。
なので使用目的に制限はありません。
医療費以外にも自由に使うことができます。
3,000万円を上限に請求することができ、使い切った部分は非課税です。
死亡保障の保険商品には特段なにもしなくても、ほとんどの商品に自動的に付いています。
特約保険料も無料です。
生前給付金を受け取った後に症状が安定して6カ月以上生存したとしても返還の必要はありません。
リビング・ニーズ特約の特徴をまとめるとこんな感じ。
- 余命6カ月の診断で請求できる
- 使用目的は自由
- 3,000万円を上限に請求できる
- 使い切った部分は非課税
- 特約保険料は無料
リビング・ニーズ特約の保険金にかかる税金
さて、使い切った部分は非課税とありますが、その他のシチュエーションではどのようになるのでしょうか?
例えば、4,000万円の死亡保険でリビング・ニーズ特約を利用し、生前給付金として3,000万円を受け取ったとしてみていきましょう。
どのシチュエーションも契約者と被保険者が同一人物で保険金受取人を配偶者などの法定相続人とします。
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3,000万円の生前給付金を全て使い切った場合
被保険者が受け取った生前給付金は非課税です。
4,000万円の死亡保険から生前給付3,000万円を差し引いた残りの1,000万円は相続税の計算の対象になります。
3,000万円の生前給付の内1,000万円を使って2,000万円が未使用の場合
被保険者が受け取って使用した1,000万円は非課税です。残った未使用分の2,000万円は相続税の計算の対象になります。
ただし、未使用部分については相続税の死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)は、使用できません。
残りの1,000万円は相続税の計算の対象になります。
リビング・ニーズ特約を使わなかった
死亡保険金の4,000万円が相続税の計算の対象になります。
相続税の死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)も使えます。
リビング・ニーズ特約の請求の方法
原則被保険者が請求をし受取人になります。
生命保険会社へ請求する事案が発生したことを連絡して、請求に必要な書類を確認する。
- 生命保険会社所定の請求書
- 生命保険会社所定の様式による医師の診断書
- 被保険者の住民票 など
余命6カ月以内の判断は医師の記入した診断書や請求書などをもとに生命保険会社が判断します。
指定代理人請求
余命の告知を被保険者には行わない場合もあると思います。
その際は契約者が被保険者の同意を得て指定した指定代理請求人が被保険者に代わって生前給付金を請求することができます。
指定請求代理人の請求に基づいて生前給付金を支払ったことを被保険者に生命保険会社が連絡することはありません。
リビング・ニーズ特約の注意点
死亡保険金と保険料が変わる
生前給付金は死亡保険金を前払いしていることになるので、生前給付金を受け取った後は、その分の死亡保険金が減額されます。
それと同時に保険料も安くなります。
被保険者に余命を知られる可能性がある
生前給付金は指定代理請求人が被保険者に代わって請求することができます。
指定請求代理人の請求に基づいて生前給付金を支払ったことを被保険者に生命保険会社が連絡することはありません。
しかし、被保険者から契約の内容や支払い状況の問い合わせがあった場合、生命保険会社は回答せざる得ない場合もあります。
そうなると伏せてあった余命を被保険者が知るきっかけとなる可能性があります。
指定代理人請求制度を利用する際は、十分に注意が必要です。
一部ネット生保にはない
リビング・ニーズ特約は死亡保障の保険商品には特段なにもしなくても、ほとんどの商品に自動的に付いています。
しかし、一部ネット生保の死亡保険には付加されていないものもあるので、注意が必要です。